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救急救命士法改正についてわからない全ての医療従事者に教えてあげたい!処置5つのポイント

【救急救命士法改正後の処置変更】一読の価値あり!!これが変更後の全てです。

 

救急救命士のテキスト語呂合わせ

令和3年10月1日から、救急救命士法が改正されました。

 

具体的には次の2点です。

①重症傷病者に対して院内処置が可能(第 2 条および第 44 条 2 項)

②病院勤務をするにあたり、院内研修受けること(第 44 条 3 項)

 

ちなみにですが・・・。

今回の法改正で、医療機関に勤務する救急救命士のみに出されている条文があります。

第四⼗四条 3

病院⼜は診療所に勤務する救急救命⼠は、重度傷病者が当該病院⼜は診療所に到着し当該病院⼜は診療所に⼊院するまでの間において救急救命処置を⾏おうとするときは、あらかじめ、厚⽣労働省令で定めるところにより、当該病院⼜は診療所の管理者が実施する医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項その他の重度傷病者が当該病院⼜は診療所に到着し当該病院⼜は診療所に⼊院するまでの間において救急救命⼠が救急救命処置を⾏うために必要な事項として厚⽣労働省令で定める事項に関する研修を受けなければならない

0930救急救命士院内研修ガイドライン (jaam.jp)

この法解釈としてはさまざまな意見があると思います。

僕の見解は、「病院での業務としての処置は研修が必要ということ」です。

迷い人
じゃあ、救急隊が、病院に搬送したときには、処置を行なってはいけないの??

 

って疑問が発生します。

救命士HARU

この見解については、傷病者の病院搬送後は、「搬送後実習」として扱われている消防本部がみられます。

つまり、救急隊が搬送後に行っていることは。「処置」ではなく「実習」なのです。

現に再教育ポイントが付与されている消防本部もあります

 

法の解釈は本当に難しいと思います💦

 

さてさて、本題に戻ります。

 

救命士HARU

今回の記事は前回に引き続き「救急救命士法の改正について」お伝えしようと思います。

前回の記事で「救急救命士法の改正」の総論をお伝えさせていただきました。

今回の記事は各論として「救急救命士の処置について」になります。前回の記事を読んでいただくと、救急救命士法の全体像が見てるので、理解度が高まると思います。

 

【救急救命士法改正の解説】救命士必見!これが改正の全てです!

 

今回の記事は「重症傷病者に対して院内処置が可能(第 2 条および第 44 条 2 項)」の救急救命士の処置をピックアップします。

 

「あなた」が病院に傷病者を救急搬送して、実際にこんなことを疑問に思いませんか??

 

迷い人
実際、救急救命士法が改正されて、医療機関に勤務する救急救命士の処置ってどうなったの??

院内処置が可能になったって、聞いていたけど・・・。

 

って、救急救命士法改正の紙面上だけ見てもなかなか理解はできません。

 

こういった疑問は尽きないと思います。

 

救命士HARU
実際、病院に搬送したときに、医療機関に勤務する救急救命士が受け入れをしてくれたとしても、業務範囲を理解していなかったら「え??ホントに任せていいのかな??」

って半信半疑になると思います。

疑問に思いながらの、活動は精神的負担が大きいものです。

 

それですので、そういった疑問に全て答えていきたいと思います。

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こんな人にオススメ!

・医療機関に勤務する救急救命士の処置の範囲を知りたい人。

・救急救命士の特定行為の認定がどのように行われるのか知りたい人

・特定行為の指示は誰が出せるのか知りたい人。

・医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置以外の業務を知りたい人。

 

こんにちは!!救命士学習塾講師のHARUです。

僕も塾長と同じで救急救命士東京研修所(エルスタ)の卒業生です。

救急救命士の運用が始まってから10年以上のキャリアを持ちます。

さきほど疑問を投げかけたように、さまざまな疑問があると思います。

 

救命士HARU

我々が医療機関に勤務する救急救命士に関わるのが、「病院に搬送したとき」になります。搬入したときに処置の範囲を理解しておかなければ、「任せていいのか、どうなのか」わからず、連携を取ることができません。

それなので、理解を深めておくことが重要となってきます。

それなので今回は「医療機関に勤務する救急救命士の処置の範囲」をお伝えします。

 

この記事の結論

・【ポイント①】勤務する医療機関の機能(三次病院、二次病院)で救急救命処置の機会が異なります。

・【ポイント②】医療機関の体制(傷病者を処置するための、資器材の種類)によって処置できる範囲が異なります。

・【ポイント③】勤務する救急救命士の救急救命処置の範囲(特定行為の認定の有無)によって処置できる範囲が異なります。

・【ポイント④】救急救命処置(特定行為)の指示は、直接医師が行います。(主に救急医が担当し、それ以外は病院ごとに異なります)

・【ポイント⑤】救急救命処置(特定行為)以外の業務は、法で定められていないため、病院ごとに異なる診療補助となります。

 

血小板ちゃん

いよいよ救急救命士の医療機関での勤務がはじまったけど、まだ馴染みがないから、今一つピンとこないね・・・。

 

救命士HARU
確かにそうだよね・・・。

 

まだ始まったばかりで、病院側も手探り状態だと思うんだ!!

 

さらに、救急救命士の救急救命処置を複雑にしているのが、3ステップを踏んでいるからなんだ。

それは、

①医療機関の機能

②医療機関の体制

③勤務する救急救命士の救急救命処置の範囲

によって異なるんだ。

参考までになんだけと、この3ステップを踏まえて、医療機関に勤務する救急救命士の処置範囲が決定(病院内に設置される、「救急救命士の関する委員会」において)するんだ

 

血小板ちゃん
なるほどね・・・。

じゃあ、単純に消防の救急救命士みたいに、全救急救命士が一律で処置ができるわけではないんだね。

救命士HARU
そうだね。

まずは「消防に勤務する救急救命士は処置内容が全く異なる」という理解が必要であり、

できる救急救命処置の範囲は、

3ステップで決定している。

と理解してください。

今回は、「法改正後の処置の範囲」を5点解説していきます。

 

【ポイント①】勤務する医療機関の機能(三次病院、二次病院)で救急救命処置の機会が異なります。

勤務する医療機関の機能(三次病院、二次病院)で、病院に勤務する救急救命士の処置の機会が異なります。

なぜなら、搬送してくる傷病者の傷病程度が異なってくるからです。

 

救命士HARU
当たり前のことですが、二次病院よりも三次病院の方が傷病程度が大きい傷病者が搬送されてきます。

それなので、二次病院と三次病院での処置の多さの違いを改めて書いてみたいと思います。

ご注意

空飯
あくまでHARUさんの意見です。もちろん地域によって異なります。HARUさんの地域ではこのような印象を受けるという認識で読んでもらえたらと思います。

二次病院の救急救命士の処置の範囲(特定行為)

機会が多い処置→静脈路確保、ブドウ糖溶液

機会が少ない処置→気管挿管、アドレナリン投与

救命士HARU

基本的に重症傷病者は搬送されてきません。(地域の事情によって異なることがあります

CPAなどの蘇生が必要とされる処置(気管挿管、アドレナリン投与、ショック輸液)は少ないと思います

しかし、点滴を必要としている傷病者や低血糖傷病者は搬送されてきます。

それなので、静脈路確保を中心とした処置が多くなると思います。

 

三次病院の救急救命士の処置の範囲(特定行為)

機会が多い処置→気管挿管、アドレナリン投与

機会が少ない処置→静脈路確保、ブドウ糖溶

救命士HARU

重症傷病者しか搬送されてきません。(地域の事情によって異なることがあります)

CPAなどの蘇生が必要とされる処置(気管挿管、アドレナリン投与、ショック輸液)が多くなります。

しかし、その反面、重症傷病者以外の傷病者はなかなか搬送されてきません。

それなので、静脈路確保の処置は少なくなると思います。

 

血小板ちゃん
勤務する病院によって救急救命士のスキルが全く異なってくるね・・・。

だったら、三次病院に勤務した方が救命士として成長できるね!!

 

救命士HARU
実はそうとも限らないんだ・・・。

三次病院って、医療関係者を育成するという目的もあるから、メチャクチャ研修医とか看護師とかが多いんだ・・・。

 

つまり、医療機関に勤務している救急救命士が処置できる機会そのものが少なくなる可能性があるんだよね・・・。

血小板ちゃん
なるほど・・・。なかなか難しい立ち位置なんだね・・・。

その中でも、存在感を出しながらがんばっていかないといけないってとこだね!!

 

 

小まとめ

医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置の範囲は、勤務する医療機関の機能によって異なります。

二次病院に勤務の救急救命士の処置

機会が多い処置→静脈路確保、ブドウ糖溶液

機会が少ない処置→気管挿管、アドレナリン投与

三次病院に勤務の救急救命士の処置

機会が多い処置→気管挿管、アドレナリン投与

機会が少ない処置→静脈路確保、ブドウ糖溶

 

空飯の考え

空飯
当時僕のいた地域では二次病院、三次病院でもどちらも静脈路確保は多かったです。気管挿管は確かに3次病院の方が機会が多いかなー、という印象。

僕的は処置の多さはそんなに意識しなくてもいい気がします。

 

【ポイント②】医療機関の体制(傷病者を処置するための、資器材の種類)によって処置できる範囲が異なります。

医療機関に勤務する救急救命士は医療機関の体制によって行える処置の範囲が異なってきます。

なぜなら、処置に必要な医療機器しか、医療機関に置いていないからです。

 

たとえば、医療機関に勤務する救急救命士がビデオ喉頭鏡の資格を持っていたとしても、その病院にビデオ喉頭鏡が配備されていなかったら、医療行為をすることはできないということになります。

 

救命士HARU
こういった弊害は、病院の機能(二次病院と三次病院)を考えたら分かりやすいと思います。

単純に二次病院は軽症から中等症傷病者を収容し、三次病院は重症者を収容しています。

二次病院は重症傷病者対応を想定していないので、蘇生を中心とした機材は配備していない可能性があります

(※あくまで地域によって違いがあります)

三次病院は重症傷病者対応を想定しているので、蘇生を中心とした機材を配備しています。

さらに先ほど例に上げた、「ビデオ喉頭鏡」は蘇生に特化した機材であり、二次病院には配備していない可能性があります。

また、もう一つ大問題があります!!

 

それは、救急隊が使用している乳酸リンゲル液です。

 

病院によっては乳酸リンゲル液がない病院もあります。

例えば、酢酸リンゲル液(ソリューゲンFなど)しか使ってない病院です。

こうなると、救命士は輸液ができません

救命士法違反に抵触するからです。

↑このタイプは救命士は輸液してはいけない。

 

乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液

02. 2014.01.31【医政指発0131第2号・課長通知】実施に係る取扱いについて (mhlw.go.jp)

迷い人
え??

救命士だから、乳酸リンゲル液を使うのは普通でしょ??

 

って思うかもしれませんが、実は乳酸リンゲル液を使用しないと、救急救命士法違反になってしまいます💦

(全ての病院が乳酸リンゲル液を使っているとは限りません)

 

救命士HARU
それなので、医療機関で静脈路確保を行う場合には、乳酸リンゲル液を病院で準備しておかないといけません

これも、医療機関の体制の一つになります

 

小まとめ

医療機関に勤務する救急救命士は、勤務する医療機関の体制によって行える救急救命処置の機会が異なります。

二次病院は重症傷病者対応を想定していないので、蘇生を中心とした機材は配備していない可能性があります。

三次病院は重症傷病者対応を想定しているので、蘇生を中心とした機材を配備しています。

※また、注意が必要なことは、救急救命士が行える静脈路確保の輸液は乳酸リンゲル液のみです。(勤務する医療機関に配備してもらわないと処置が行えません)

 

【ポイント③】勤務する救急救命士の救急救命処置の範囲(特定行為の認定の有無)によって処置できる範囲が異なります。

医療機関に勤務する救急救命士の特定行為の資格範囲で救急救命処置が決まってきます。

なぜなら、資格を単純に持っていないと処置を行なえないからです。

 

たとえば、特定行為も資格(ビデオ喉頭鏡、薬剤投与)になります。その資格を持っていなかったら行うことはできないということになります。

 

迷い人
ちょっと疑問なんだけど、医療機関に勤務する救急救命士が、新しく特定行為の認定(ビデオ喉頭鏡や薬剤投与等)を受けようとしたとき、どこの認定を受けたらいいのかな??

たとえば、消防に勤務する救急救命士は都道府県のCM(メディカルコントロール)の認定を受けろと思うんだけど・・・。

 

救命士HARU

都道府県MCの認定は努力目標という立ち位置になっています

つまり、勤務する医療機関ごとの認定になるのではないかと思います。

 

まだ、医療機関に勤務する救急救命士の運用が始まって、時間が経過していません。手探りな部分もありますが・・・。

 

迷い人
なるほど!!ありがとう!!

 

実は、もう一つ疑問があるんだ・・・。↓の文章を見てほしいんだけど・・・。

 

 

案とれ210826救急救命士法施行通知 (010) (mhlw.go.jp)

迷い人

この中で、「救急救命処置を指示する医師は」って書いてあるんだけど、救急救命処置を行なうにあたって、全て医師の指示がいるのかな??

↓の図のように救急救命処置って全部で33項目あるよねー??

中には、血圧測定もあるけど、一回一回、

「先生!!この傷病者に対して、血圧測定していいですか??」

って指示をもらうのかな??

 

救命士報告書(別添がっちゃんこまえ) (mhlw.go.jp)

救命士HARU
質問ありがとう!!そこは僕も疑問に思ったんだ。

解説するね!!

救急救命士法上では救急救命処置は医師の指示必要というようになっています。

その中でも具体的指示と包括的指示に分かれます。

※消防では包括的指示ってなじみがあり分かりやすいんだけど、今後医療機関で使用する場合は医療用語の「メディカルパス」ということになりそうです。

それなので「包括的指示=メディカルパス」になります。

上の表で、

具体的指示=特定行為

包括的指示(メディカルパス)=それ以外の救急救命処置

になります。

 

追伸 プロトコールは必要なのか??

プトロコールは消防に勤務する救急救命士に特化させたものです。

それは、医師が側にいないことを前提に作られているからです。(実際に救急現場には医師がいないため、電話で直接指示をもらっています)

医療機関に勤務する救急救命士の場合、側に医師がいるのでプロトコールが不要(直接医師が特定行為を見ることができるため)となります。

救命士HARU
この辺も、素朴な疑問として頭に残っていると思います。

まだまだ、医療機関に勤務する救急救命士制度が始まったばかりですもんね💦

分からないことがあったら、質問してもらったら、なんでも答えていこうと思います!!

小まとめ

医療機関に勤務する救急救命士の特定行為の資格範囲で救急救命処置が決まってきます。

なぜなら、資格を単純に持っていないと処置を行なえないからです。

なお、救急救命処置で医師の具体的指示が必要なものは

具体的指示=特定行為

包括的指示(メディカルパス)=それ以外の救急救命処置

になります。

 

【ポイント④】救急救命処置(特定行為)の指示は、直接医師が行います。(主に救急医が担当し、それ以外は病院ごとに異なります)

医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置の指示は主に救急医となります。

なぜなら、今回の救急救命士法で改正された、医療機関に勤務する救急救命士の処置ができる場所に、常に一緒にいるのが救急医だからです。

改正された救急救命士法をもう一度確認してみたいと思います。

第四⼗四条 3

病院⼜は診療所に勤務する救急救命⼠は、重度傷病者が当該病院⼜は診療所に到着し当該病院⼜は診療所に⼊院するまでの間において救急救命処置を⾏おうとするとき

救命士HARU
このように、医療機関に勤務する救急救命士が救急救命処置を実施できる場所には絶対、病院の初動対応として救急医がいます

それなので、救急医が救急救命処置の指示を出すことが理にかなっていることになります。

また、救急医が一緒に勤務することが多いので、指示を出しやすいということもあります。

血小板ちゃん
あのね!!あのね!!

じゃあ、救急救命処置の指示を出せるのは、救急医に限定されるのかな??

救命士HARU
血小板ちゃん、質問ありがとう!!

実は、限定ではないんだ。

医療機関の状況によって異なっていて、たとえば、救急搬送傷病者の診療を担当することが多い診療科医師(循環器科、麻酔科、呼吸器内科等)は指示をすることができると思うんだ。

救急医に限定してしまうと、救急医が処置室に不在の場合、指示を電話(オンライン)でもらわないと救急救命処置ができないからね・・・。

それじゃあ、消防に勤務する救急救命士と状況が変わらないよね・・・。

血小板ちゃん
なるほど!!

医療機関に勤務する救急救命士が救急救命処置を行なうための環境は揃っているというわけなんだね✨

 

 

小まとめ

医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置の指示は主に救急医となります。

※ただし、医療機関の状況によって異なり、たとえば、救急搬送傷病者の診療を担当することが多い診療科医師(循環器科、麻酔科、呼吸器内科等)は指示をすることができます。

【ポイント⑤】救急救命処置(特定行為)以外の業務は、法で定められていないため、病院ごとに異なる診療補助となります

医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置以外の業務は病院ごとに異なっています。

なぜなら、法律で明文化されてなく、その病院の事情に合わせて行うからです。

迷い人
確かに、病院に勤務して、朝から晩まで、救急救命処置を行なっているケースって想像できないもんね・・・。

一体どんなことをするんだろう??

救命士HARU
確かに法律で明文化されていない部分だから、興味がありますよね!!

どんなことをしているのか、僕も勉強をしてみました。

その一例を紹介したいと思います。

病院に勤務する救急救命士の救急救命処置以外の勤務

・消防機関からの受け入れ要請に対する記録の作成

・患者の搬送業務

・医師が実施する処置の支援

・転院先の手配・調整

・ドクターカー、病院救急車の管理・運航  等々

救命士HARU
と、挙げていたら、キリがないですが、病院内での救急業務に携わることが多いと考えられます。

それは、医療機関に勤務する救急救命士の主戦場は処置室での救急救命処置になります。

いざ処置を実施しないといけない時に、

医師
おーい。あの救急救命士はどこ行ったんだ!!

救命士HARU

ってことになったらとんでもないですもんね(笑)

それですから、常に処置室の周りには、救急救命士がいるってことになりますね!!

 

小まとめ

勤務する病院の実情に合わせて救急救命処置の内容が異なってきます。

たとえば、

・消防機関からの受け入れ要請に対する記録の作成

・患者の搬送業務

・医師が実施する処置の支援

・転院先の手配・調整

・ドクターカー、病院救急車の管理・運航  などが考えられます。

 

まとめ

 

まとめ

・【ポイント①】勤務する医療機関の機能(三次病院、二次病院)で救急救命処置の機会が異なります。

医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置の範囲は、勤務する医療機関の機能によって異なります。

二次病院に勤務の救急救命士の処置

機会が多い処置→静脈路確保、ブドウ糖溶液

機会が少ない処置→気管挿管、アドレナリン投与

三次病院に勤務の救急救命士の処置

機会が多い処置→液気管挿管、アドレナリン投与

機会が少ない処置→静脈路確保、ブドウ糖溶

 

・【ポイント②】医療機関の体制(傷病者を処置するための、資器材の種類)によって処置できる範囲が異なります。

医療機関に勤務する救急救命士は、勤務する医療機関の体制によって行える救急救命処置の範囲が異なります。

二次病院は重症傷病者対応を想定していないので、蘇生を中心とした機材は配備していないかのうせいがあります。

三次病院は重症傷病者対応を想定しているので、蘇生を中心とした機材を配備しています。

※また、注意が必要なことは、救急救命士が行える静脈路確保の輸液は乳酸リンゲル液のみです。(勤務する医療機関に配備してもらわないと処置が行えません)

・【ポイント③】勤務する救急救命士の救急救命処置の範囲(特定行為の認定の有無)によって処置できる範囲が異なります。

医療機関に勤務する救急救命士の特定行為の資格範囲で救急救命処置が決まってきます。

なぜなら、資格を単純に持っていないと処置を行なえないからです。

なお、救急救命処置で医師の具体的指示が必要なものは

具体的指示=特定行為

包括的指示(メディカルパス)=それ以外の救急救命処置

になります。

・【ポイント④】救急救命処置(特定行為)の指示は、直接医師が行います。(主に救急医が担当し、それ以外は病院ごとに異なります)

医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置の指示は主に救急医となります。

※ただし、医療機関の状況によって異なり、たとえば、救急搬送傷病者の診療を担当することが多い診療科医師(循環器科、麻酔科、呼吸器内科等)は指示をすることができます。

・【ポイント⑤】救急救命処置(特定行為)以外の業務は、法で定められていないため、病院ごとに異なる診療補助となります。

勤務する病院の実情に合わせて救急救命処置の内容が異なってきます。

たとえば、

・消防機関からの受け入れ要請に対する記録の作成

・患者の搬送業務

・医師が実施する処置の支援

・転院先の手配・調整

・ドクターカー、病院救急車の管理・運航

などが考えられます。

 

血小板ちゃん
救急救命士法の改正で処置が変わってきたけど、深堀をすればするほど、どんどん新しいことが出てくるような気がするね・・・。

救命士HARU

そうなんだよね。最終的には勤務する、医療機関にゆだねられている部分も大きいから、消防に勤務している救急救命士みたいに「全国一律の勤務状況」というわけにはいきません。

今回お伝えさせてもらった部分も、ほんのさわりなだけで、もっともっと奥が深いと思うんだよね・・・。

血小板ちゃん
この説明でも追いつかないんだ・・・。それだけ、複雑ってことなんだね。

ただ、今までにない新しい救急救命士の勤務体系だから、本当に頑張ってほしいと思うよ!!

 

消防と病院の救急救命士のコラボレーション的な話も早く聞きたいよ!!

楽しみにしてるね!!

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空飯は19歳で消防士になり、26歳でエルスタ東京へ、
そして最年少で救命士となりました。
研修前には救命士国家試験合格レベルで、
最高に充実したエルスタ生活を送りました。

ですが、
最初から勉強ができた方ではありません。
勉強は超苦手で、高校は実業高校なのにテストで赤点とってたくらいです。

お前には才能があったんだろ?とも言われます。

僕はもともと勉強が得意だったわけでもなければ、
暗記が得意だったわけでも、
ましてや仕事ができたわけでもありません。

そんな僕でも自信を得ることができて、
研修所入校前に救命士国家試験合格レベルになりました。
エルスタ生活にもとても良い影響をもたらしました。
結局、勉強方法を『知るかor知らないか』なんですよね。

どんな人でも研修所入校前に国家試験合格レベルになれます。

やり方さえ学んでいけば誰でも自信をもって救命士になれる。
僕、空飯がどのように救命士になったのかを下記の記事では公開してます。

研修所入校前に救命士国家試験合格レベルになった空飯のリアル物語

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