こんにちは、空飯です。
コチラでは不搬送の理由とその内容の定義をまとめて記載します。
また、現着時刻、現発時刻、収容時刻、傷病程度分類、病名分類の解釈もあわせて記載します。
活動記録票でよくチェックに迷う時があります。
そういった場合にこちらの記事を参考にしていただければ幸いです。(ちなみに例は「その他」です。)
もくじ
不搬送理由の定義一覧
辞退(到着前)
現場到着前に本人等(意思決定者や警察等を含む)
辞退(到着後)
現場到着後に本人等が搬送希望を取り下げ、
拒否
救急隊は搬送の必要性があると判断したが、
例 第三者通報により出動したが、本人はもとより搬送の希望がなかった場合。
明らかな死亡
救急隊到着時、傷病者が明らかに死亡しており、搬送しなかったもの
他車(隊)搬送
消防機関の他車(隊)により、傷病者が医療機関等に搬送されたもの
例:他の救急隊が搬送し、途中引揚げとなった場合
傷病者なし
事故等の事実はあるが、傷病者が発生しなかったもの
誤報・悪戯(いたずら)
事故等の事実がなく、救急隊が誤報やいたずらと判断したもの
その他
上記以外のもの
例
・本人等から要請の取り下げがあったか不明であった場合
・出動したが、傷病者が自家用車等により自立受診した場合
・傷病者は乗せずに、資器材、血液、切断指(肢)等を搬送した場合
・傷病者を乗せずに、医師搬送のみを行った場合
不搬送理由をわかりやすくまとめてみた
辞退(到着前)…「もしもし、消防さん?救急車やっぱいらないわ。」
辞退(到着後)…「救急隊員さん、やっぱ病院行かないわ。(めっちゃ元気やん!)」
拒否…「妻が勝手に119したんじゃ!儂は絶対病院なんか行かんぞ!(いや、病院行った方いいって…)」
明らかな死亡…「6項目に該当。死亡と判断。家族に説明。」
他車(隊)搬送…「傷病者人数不明の事故現場に救急車2台が到着。傷病者は1名だったので他隊で搬送。」
傷病者なし…「交通事故に出動したけど怪我した人いないですね。」
誤報・悪戯(いたずら)…「うわwマジで救急車来たわwww」
社会死を判断する6項目を言えますか?
もし1つでも忘れていれば↓の記事をチェック!首が切断されて頭と体から離れてるって状況でない限り、社会死判断は6つのチェックが必須ですよー。
既存調査項目の解釈一覧
現場到着時刻
現場到着時刻については、「救急隊が災害現場に到着した時刻」をいうが、「災害現場に到着した時刻」とは「救急車が停車した時刻」とする。
現場出発時刻
現場出発時刻については、「救急車が現場を出発し、走り始めた時刻」をいうものであり、「受入医療機関が決定した時刻」ではないこと。
病院収容時刻
病院収容時刻については、「医師に傷病者を引き継いだ時刻」をいうものであり、「病院到着時刻に1分を足し上げた時刻」ではないこと。なお、引継ぎについては、医師と傷病者が接触した時点で医師の管理下に入り、処置等が開始されることから、医療機関においては、「医師と傷病者が接触した時点」とする。
また、医師の指示を受けている看護師が医療機関のプロトコルに基づきトリアージを行った時点、又は医師から具体的な指示を受けている看護師に引き継いだ時点においても病院収容とみなす1※こととしている。
ドクターカーやドクターヘリにより傷病者を搬送した場合は、傷病者を車両あるいは機体に収容した時刻を病院収容時刻とする。
1※「救急年報報告における時間項目の取扱いについて」(平成 21 年 3 月 2 日付け消防救第 11 号消防庁救急企画室長通知)
初診医による重症度評価
初診医による重症度評価については、「初診時」における医師の診断に基づき分類するものであり、「確定時」における医師の診断に基づくものではないこと。ただし、初診時において診断が判明しない場合は、「確定時」における診断でも差し支えない。
疾病分類
疾病分類については、初診医による重症度評価と同様に、「初診時」における医師の診断に基づき分類するものであること。ただし、初診時において診断が判明しない場合は、「確定時」における診断でも差し支えない。
わかりやすくまとめてみた
現場到着時刻…救急車が停車した時刻
現場出発時刻…救急車が現場を出発し、走り始めた時刻
病院収容時刻…医師に傷病者を引き継いだ時刻(病院内、ドクヘリ、トリアージで例外あり)
初診医による重症度評価…原則初診時。診時において診断が判明しない場合は、「確定時」。
疾病分類…原則初診時。診時において診断が判明しない場合は、「確定時」。
まとめ
こういうのは一覧表にして活動記録票の裏なんかに貼り付けておくといいですよね。
私も悩んだときはこの記事をブックマークして見ることにします。
(自分のブログをメモ代わりに結構使ってます笑)
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参考
救急年報報告における調査項目の取扱いについて(平成 30 年3月 30 日 消防救第 5 7 号通知)
プレホスピタル・ケア145号 P25